最低賃金

2025年10月18日

10月は例年最低賃金の引き上げが行われる時期ですが、ご存知でしょうか?

今年は最低賃金が大幅に全国平均約66円引き上げられました。

しかし、この「大幅な引き上げ」が異例の事態を招いています。
例年、最低賃金は10月1日から適用される地域が多いのですが、2025年度は発効時期が大幅にずれ込む地域が続出しています。

≪発効時期について≫


 ・10月発効:20都道府県(例年は徳島県を除く46都道府県) 
 ・11月発効:13府県 
 ・12月発効:8県 
 ・26年以降:6県(最も遅い秋田県は翌年3月31日)

  賃金が上がっても、その適用が遅ければ、物価高の中で「生活の改善に時間

  がかかる」という問題が生じます 。

  この「実質的な手取りの目減り」は、最低賃金水準で働く方のモチベーショ

  ン低下につながる可能性があります。

  また、発効日が地域で過度に分散することは避けるべきと専門家は指摘して

  います 。

  大幅な賃上げを早期に実施すると、年末にかけてパート・アルバイトの方が

  「年収の壁」(主に103万円や130万円の壁)を意識し、働き控えが広がること

  が懸念されます。

≪企業側から見た「時差」の影響≫


 発効の遅れや地域による「時差」が生じたことで、企業の人事・労務管理には

 以下の2つのリスクが生まれます。

 1.年末にかけての「働き控え」リスクの増大
   大幅な賃上げが決まったことで、パート・アルバイトの方が年収の壁(特に

   130万円や103万円)を超えないよう、年末に向けて意図的に就業時間を

   短縮する「働き控え」が広がる懸念があります 。

 2.「地域間での採用難」リスク
   隣接県からスタッフを採用している場合、発効日の「時差」が採用に影響

   を与えます。

   例えば、発効が遅れた隣県で働くスタッフが、少しでも早く高時給になる

   エリアへ流出する可能性があります。

   「少しでも早く、実質的な時給が高い場所」は選ばれやすくなることが考

   えられます。

   こうした最低賃金の動向によってさまざまなサービス価格の高騰も考えら

   れます。

 

   不動産について何かご懸念やお困りごとがございましたらお気軽にご相談

   くださいませ。

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